介護職員特定処遇改善加算とは
2019年10月の介護報酬改定により、更なる介護職員の確保・定着に繋げる目的で、現行加算に加え、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定加算)が新たに創設されました。
特定加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的とし、内閣府が2017年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」として「勤続年数10年以上の介護福祉士に対して月額平均8万円相当(又は、賃上げ後に年収見込額が440万円を超える)の処遇改善を行う」という方針に基づく制度設計です。
また、経験・技能を有する介護職員に重点化し処遇改善を行う一方で、一定のルールに基づき、その他の職種(介護職員以外)への処遇改善も法人の判断で可能となる等、柔軟な運用も認められています。絶対要件として、現行加算と特定加算共に事業所に入金された加算額は、職員の賃金処遇改善に充当する必要があります。
特定加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的とし、内閣府が2017年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」として「勤続年数10年以上の介護福祉士に対して月額平均8万円相当(又は、賃上げ後に年収見込額が440万円を超える)の処遇改善を行う」という方針に基づく制度設計です。
また、経験・技能を有する介護職員に重点化し処遇改善を行う一方で、一定のルールに基づき、その他の職種(介護職員以外)への処遇改善も法人の判断で可能となる等、柔軟な運用も認められています。絶対要件として、現行加算と特定加算共に事業所に入金された加算額は、職員の賃金処遇改善に充当する必要があります。
介護職員特定処遇改善加算を取得するには
(1)介護職員処遇改善加算(現行の加算)Ⅰ-Ⅲを取得している
<当法人では、すべての事業所がⅠを取得しています>
(2)介護職員処遇改善加算の職場環境等要件における「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」のそれぞれを1項目以上実施している
<当法人では、それぞれの区分で1~6項目について取り組んでいます>
(3)介護職員処遇改善加算に基づく取り組みをホームページに掲載するなど「見える化」をしている
<加算の算定状況や取り組みを下記に掲載いたします>
介護職員特定処遇改善加算ⅠとⅡの違い
- 特定処遇改善加算Ⅰの場合
通所介護はサービス提供体制強化加算(最も高い区分)、訪問介護は特定事業所加算の取得状況に応じてⅠの加算となる
- 特定処遇改善加算Ⅱの場合
上記の取得条件を満たさない場合
賃金以外の処遇改善に関する取り組み
①加算の算定状況
事業所名 | サービス内容 | 特定処遇改善加算 | 現行の処遇改善加算 |
デイサービス碧の郷 | 通所事業 第一号通所事業 | 加算Ⅱ 1.0% | 加算Ⅰ 5.9% |
②職場環境等要件
資質の向上 | ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援やより専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) |
労働環境
処遇の改善
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・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
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その他 |
・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者=に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
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